空蝉

喪男の現実

顕著な事実

 今回は法律談義(?)です。「顕著な事実」という言葉があります。実はこれ、立派な法律用語なのです。

 民事訴訟法 第179条(証明することを要しない事実)

 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

 自白は措くとして、要はいちいち分かり切ってることは立証する必要はない、ということです。例えば「愛知県は日本国に属する」なんていちいち裁判で議論していられません。実際の裁判でこんなことが「顕著な事実」とされています。

日本語を母国語にする者にとって「R」と「L」の発音の区別が難しいこと(東京高裁1999.11.16)

「寿司」と「うなぎのかば焼き」が異なる食品であること(同上.12.16)

    さて、「女はイケメンと喪男相手では態度が違う」とか「イケメン相手でない場合、ほとんどが金目当てか妥協の産物である」などというのはどうでしようか。私は顕著な事実であると思います。私は事の是非を問うているのではありません。事実かどうかを問うているのです。もっとも女が表向きこの考えを否定しつつ、実際は肯定することもまた顕著な事実でしょう。

 

参考文献  長嶺超輝 裁判官の爆笑お言葉集 幻冬舎新書