今回は法律談義(?)です。「顕著な事実」という言葉があります。実はこれ、立派な法律用語なのです。 民事訴訟法 第179条(証明することを要しない事実) 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 自白は措くとして…
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